一般財団法人放送音楽文化振興会 定款 |
第1章 総則 |
(名称) |
第1条 この法人は、一般財団法人放送音楽文化振興会(英文名 THE FOUNDATION OF BROADCASTING MUSIC CULTURE:略称 BMC)と称する。 |
(事務所) |
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 |
第2章 目的及び事業 |
(目的) |
第3条 この法人は、ニューミュージックに関する放送番組(以下「音楽番組」という。)の制作上の倫理の確立、音楽番組の企画、制作、収集、管理、配給等の事業を行うことにより、音楽番組の一層の充実・向上を図り、我が国の放送音楽文化の発展と国民の文化生活の向上に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1) 音楽番組の制作上の倫理の確立に関する施策の推進 |
(2) 音楽番組の質的向上に関する調査研究 |
(3) 音楽番組の企画及び制作 |
(4) 音楽番組の収集、管理及び配給 |
(5) 音楽番組に関するコンサルティング |
(6) 音楽番組に関する国際交流 |
(7) 音楽番組制作事業に関する人材の養成 |
(8) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 |
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。 |
第3章 資産及び会計 |
(事業年度) |
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年 1 期とする。 |
(事業計画及び収支予算) |
第6条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議会の承認を受けなければならない。 |
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。 |
(事業報告及び決算) |
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 |
(1) 事業報告 |
(2) 事業報告の附属明細書 |
(3) 貸借対照表 |
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) |
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 |
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。 |
第4章 評議員 |
(評議員) |
第8条 この法人に、評議員3名以上6名以内を置く。 |
(評議員の選任及び解任) |
第9条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。 |
(任期) |
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終ものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は退任した評議員の任期の満了時までとする。 |
3 評議員は、第8条に定める評議員の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
(評議員に対する報酬) |
第11条 評議員は、無報酬とする。 |
第5章 評議員会 |
(構成) |
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
(権限) |
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。 |
(1) 理事及び監事の選任又は解任 |
(2) 理事及び監事の報酬等の額 |
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 |
(4) 定款の変更 |
(5) 残余財産の処分 |
(6) 基本財産の処分又は除外の承認 |
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催) |
第14条 この法人の評議員会は、定時評議員会として毎事業年度5月に1回開催するほか、必要に応じて臨時評議員会を開催する。 |
(招集) |
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 |
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
(議長) |
第16条 評議員会の議長は、その評議員会において出席議員の中から選任する。 |
(決議) |
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(1) 監事の解任 |
(2) 定款の変更 |
(3) 基本財産の処分又は除外の承認 |
(4) その他法令で定められた事項 |
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議事録) |
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 出席した評議員は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。 |
第6章 役員 |
(役員) |
第19条 この法人に、次の役員を置く。 |
(1) 理事 3名以上6名以内 |
(2) 監事 1名 |
2 理事のうち、1名を代表理事とする。 |
3 前項の代表理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議において選任する。 |
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限) |
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。 |
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
3 代表理事は、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
3 監事は、理事会に出席してその職務に関し意見を述べることができる。 |
(役員の任期) |
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 |
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき |
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと き |
(報酬等) |
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 |
(役員の損害賠償責任の免除) |
第26条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定より、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。 |
(外部役員の責任限定契約) |
第27条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定より、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。 なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする |
(顧問) |
第28条 この法人に顧問を置くことができる。 |
2 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 |
3 顧問は、本会の運営に関して代表理事の諮問に答え、又は代表理事に対して意見を述べる。 |
4 第23条第1項の規定は、顧問について準用する。 |
第7章 理事会 |
(構成) |
第29条 この法人に、理事会を置く。 |
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) |
第30条 理事会は、次に掲げる職務を行う。 |
(1) この法人の業務執行の決定 |
(2) 理事の職務の執行の監督 |
(3) 代表理事の選定及び解職 |
(招集) |
第31条 理事会は、代表理事がこれを招集する。 |
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。 |
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
(議長) |
第32条 理事会の議長は、代表理事とする。 |
(決議) |
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録) |
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。 |
第8章 会員 |
(会員) |
第35条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。 |
(入会) |
第36条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会届をこの法人に提出し、理事会の定める方法により承認を得なければならない。 |
(年会費等) |
第37条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるために、毎月 別に定める会費を納入しなければならない。 |
(退会) |
第38条 会員は、任意にこの法人から退会することができる。ただし、2ヵ月以上の予告期間を置くものとし、別に定める退会届をこの法人に提出しなければならない。 |
2 会員が次の各号の1に該当するときは、退会したものとみなす。 |
(1) 個人又は団体が解散し、又は破産したとき |
(2) 会費を納入せず、督促後なお会費の納入が著しく滞ったとき |
(除名) |
第39条 会員は、次号の各号の1に該当し、理事会の決議を経たときは、これを除名する。 |
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき |
(2) この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をなしたとき |
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務) |
第40条 会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 |
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他拠出金品は返還しない。 |
第9章 事務局 |
(事務局) |
第41条 この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。 |
第10章 委員会 |
(委員会の設置) |
第42条 この法人の事業運営上必要があるときは、理事会の議決により委員会を置くことができる。 |
2 委員会の委員は、会員及び学識経験を有する者のうちから、理事会の同意を得て代表理事が委嘱する。 |
第11章 定款の変更及び解散 |
(定款の変更) |
第43条 この法人は、評議員会の決議によって定款を変更することができる。 |
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。 |
(解散) |
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。 |
(残余財産の帰属) |
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。 |
2 この法人は、剰余金の分配を行わない。 |
第12章 公告の方法 |
(公告の方法) |
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。 |
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、管報に掲載する方法による。 |
第13章 雑 則 |
(委任) |
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。 |
附則 |
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 この法人の最初の代表理事は福田 信とする。 |
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。 |
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 |
尾 上 孝 雄 |
葛 井 克 亮 |
加治木 剛 |
平成25年4月1日 当法人の定款に相違ない。 一般財団法人放送音楽文化振興会 代表理事 福田 信 |